きっぷにまつわる嘘などの不正乗車について

ご覧いただきありがとうございます。

今回の記事は以下の疑問を持っている方に向けての記事です。
(1)インターネットで調べたら嘘をつけば安く乗れるって出たけど本当なの?
(2)きっぷをなくしたと嘘をついてバレたらどうなるの?
(3)きっぷをなくしたと嘘をつくことは犯罪にならないの?

こういった疑問に今回は答えていきたいと思います。

この記事を書いている私は旅行代理店にて
きっぷの発売を8年以上従事しています。
このような経歴の私が解説させていただきます。

本記事の内容について

1.きっぷをなくしたと嘘をつくとどうなるのか
2.他のペナルティを受けるケースについて
(キセル、区間外乗車、経路外乗車、定期券)
3.本記事の内容でよくある質問について

□1.きっぷをなくしたと嘘をつくとどうなるのか

普段新幹線などの電車を利用していてみなさん一度はきっぷを
なくしてしまったことがあるのではないでしょうか?
その時駅員の方と改札出口でやりとりをすると思います。
ここでは1例として会話を紹介したいと思います。
 「すいません、持っていたきっぷをなくしてしまいました。」
駅員「はい、どちらからご乗車されましたか?」
客 「〇〇駅から乗りました。」
駅員「〇〇駅からですね、いくらのきっぷを購入しましたか?」
 「〇〇円のきっぷを1枚購入しました。」
駅員「どちらの改札から入場しましたか?取り忘れがないか確認してみます。」
 「〇〇口から入りました。」
駅員「分かりました。少々お待ちください。」

この後に見つかった場合と見つからなかった場合で対応が
変わりますがここでは省略させていただきます。
きっぷをなくした時の対処法について詳しく知りたい方は
こちらの記事にまとめていますので参考にしてください。

このようにきっぷをなくした場合には駅から出るまで
時間がかかります。見つからなかった場合もう一度
料金を払わなければなりません。
それが嫌で②の時に乗車駅について降車駅の近くを申告したりと
うそをついてしまう方がいますがこれは高い確率で「詐欺罪」になります。

残念ながらそもそもきっぷをなくしていないのに
降車駅から近くの駅から乗車してなくしたと
虚偽の申告をして料金を安くしようとする人もいますが
あまりに悪質ですと「警察のお世話」になることもあるそうなので
絶対にやめましょう。通勤している方なら会社に学生なら学校に
連絡がいくことになり取り返しがつかない事態になるかもしれません。
もしかしたら「過去になくした時は上手くいった」、
「前の時はお金を払わなかった」など成功体験として記憶してしまっている
かもしれませんがそれでは「万引きの常習犯」と何ら変わりありません。

虚偽申告は鉄道営業法違反はもちろんのこと
刑法の詐欺罪で、れっきとした「犯罪」です

虚偽申告をすると増運賃や料金などの「罰金」や
逮捕されれば当たり前ですが犯罪者になってしまします。
「万が一きっぷをなくしてしまった時は真実のみを申告しましょう」

□2.他のペナルティを受けるケースについて

これらは不正乗車の方法を紹介している訳ではありません。
残念ながらSNSなどに「電車にお得に乗れる方法」などと
不正乗車をあたかも正しい方法として紹介しているのを
見かけます。それを見た方が犯罪だと
気づかずに利用しないように紹介させていただきます。

(1)キセル乗車について
区間の連続しない2枚以上の乗車券類を使用して、
その間(きっぷを所持していない)の区間を乗車した場合、
キセル乗車(中間無札)という不正乗車になる。

例)大船駅 ➡️ 東京駅まで乗車する際に本来なら
  大船駅 ➡️ 東京駅まで通しのきっぷが必要ですが

※きっぷの表示、金額、証明などは実際のものとは異なりますのでご注意ください

上記のように2つのきっぷに分けて
①大船駅 ➡️ 横浜駅のきっぷ 
②品川駅 ➡️ 東京駅のきっぷ
購入していない区間(横浜駅から品川駅まで)は
支払わず東京駅では②のきっぷのみを駅員に呈示して
そのまま不正乗車することです。

(2)折返乗車について
いったん目的地と逆方向の駅に行って折返し
※この区間の代金を支払わないで降車する
そのまま目的地に行くことを折返乗車の不正乗車といいます。
そもそも特例制度を除き購入したきっぷの
経路のみでしか乗車することが出来ません。

例) 所持しているきっぷは「大船駅 ➡️ 横浜駅」です。

 ※きっぷの表示、金額、証明などは実際のものとは異なりますのでご注意ください

 駅の施設や用事を済ませるために逆方向の駅に行くこと
 例えば大船駅から乗車して静岡駅まで行き改札の中でお土産を
 購入してから横浜駅まで行くことは不正乗車になります

(3)きっぷをなくしたと嘘をつくこと
 乗車駅から目的駅までのきっぷではなく
 なるべく安いきっぷを購入して目的駅では
 きっぷをなくしたと虚偽の申告をして
 本来よりも安く代金を支払う行為のことを指します。
「1」にて説明していますがより具体例を出して解説します。

例)乗車するのは「横浜駅 ➡️ 秋葉原駅」ですが
  購入したのは「横浜駅 ➡️ 東神奈川駅」までのきっぷです。

※きっぷの表示、金額、証明などは実際のものとは異なりますのでご注意ください

このきっぷしか所持していませんが秋葉原駅にて
「東京駅からきっぷを買いましたがなくしてしまいました。」
などと駅員の方に虚偽の申告をして料金を安く済ませることは
「詐欺罪」や「鉄道営業法違反」となる不正乗車になります。

これらは割引でもなければ節約の裏技などではありません
正規の料金で正しく利用しましょう

□3.本記事の内容でよくある質問について

Q.罰金などがその場で払えない場合どうなりますか?
A.家族や友人などに連絡してもらい
 それでも払えない場合手続きを行い後日の支払いとなります。

Q.SuicaなどのICカードで不正乗車をしても罰金などは発生しますか?
A.多少対応は変わりますが罰金等は
発生しますので絶対にしないでください。

Q.きっぷをなくした時に駅員とのやり取りを
 スムーズに済ませる方法はありますか?
A.購入した時の領収書やなにか乗車したことが
 分かる証拠があるとやり取りがスムーズになります。
 (領収書はきっぷの代わりにはなりませんのでご注意ください)

(情報は投稿時の最新のものです。今後変更となる可能性もありますのでご注意ください)
 最後まで読んでいただきありがとうございました。
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